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認知症22人、鉄道事故で死亡 昨年度、列車脱線も [認知症]

認知症 鉄道事故死22人 
 国交省まとめ 14年度、件数は28

 2014年度に認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が、少なくとも22件にのぼることが国土交通省への取材でわかった。愛知県で07年に列車にはねられて死亡した認知症の男性(当時91)の遺族が、JR東海に訴えられた裁判が関心を集めており、同省は調査を続けて対策に役立てる考えだ。
 …(中略)…(中田絢子、市川美亜子)
 http://digital.asahi.com/articles/ASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html?_requesturl=articles%2FASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html&rm=321

徘徊中に事故 3月最高裁判決―家族の責任 どう判断
 3月1日に最高裁は、徘徊中の認知症の男性(当時91)がJR東海の列車にはねられた事故で、家族が賠償責任を負うかが争われた裁判の判決を言い渡す。
 民法714条は、責任能力がない人の賠償責任は「監督義務者」が負う、と定めている。子どもが起こした事放で賠償を求められたケースでは、両親が監督義務者にあたると認め、賠償を命じる判決が多い。だが、認知症の人が起こした事故で、最高裁まで争われたケースはなく、判例がないのが現状だ。
 JR東海は今回のケースで、振り替え輸送などにかかった費用など約720万円の賠償を求めた。13年8月の一審・名古屋地裁判決が、事故当時に横浜市に住んでいた長男(65)について「介護方針を決めており、事実上の監督義務者に当たる」と認めた。亡くなった男性と同居していた妻(93)も目を離した過失があったと判断。長男と妻に全額の支払いを命じた。
 これに対し、14年4月の二審・各古屋高裁判決は、20年以上別居している長男の監督義務を否定した。一方、「夫婦には協力義務がある」という民法の別の規定を根拠に妻が監督義務者だと認め、妻だけに約360万円の支払いを命じた。
 最高裁は、二審判決を変更するために必要な弁論を今年2月に開いた。妻側は「夫婦という理由で一律に監督義務者と決めるべきではない。当時85歳だった妻の監督能力も検討するべきだ」七主張。JR側は「妻と長男の両方が監督義務者だ」と訴えた。(市川美亜子)

民間保険 補償に限界
 徘徊など認知症の人の行為による万一の損害への備えとして、民間の個人賠償責任保険に関心を持つ人が増えている。ただ、様々な条件から保険金が支払われない事例もあるため、公的補償の仕組みを考えるべきだという指摘も出ている。
 日常生活で過って人にけがをさせるなどして損害賠償金を支払わなければならなくなったとき、その費用を補償する保険だ。日本損害保険協会のウェブサイトによると、「陳列商品を落とし破損させた」 「自転車で歩行者にぶつかり後遺障害を負わせた」など対象となる事故は幅広い。
 補償の対象となる人の範囲は一般的に、契約した本人と配偶者、同居の親族(仕送りを受ける学生ら別居の未婚の子も含む)。自動車保険や火災保険の特約として契約する例が多い。
 ただし、車やバイクの事故は補償対象にならない。この保険は、他人の身体や財物に直接損害を与えた場合に支払われることが原則だ。大手損保によると、例えば、線路内に認知症の人が立ち入って列車が遅れる損害が出ても、電車も壊れず乗客もけがをしていない場合は原則、保険金は支払われないという。
 認知症の人と家族の会の関係者は「民間保険だけでは十分ではなく、社会的救済の仕組みが必要ではないか」と話す。国民が広く負担する何らかの公的な保険、給付金などを整備すべきだという声も出ている。
 (編集委員・清川卓史)
【2016年2月26日付朝日新聞・社会】

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