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「医療事故調査制度」の医療事故に該当しますか? [医療事故調査制度]

 「m3.com」の「Doctors Community」の「医療事故・訴訟」で質問しました。

タイトル:
 「医療事故調査制度」の医療事故に該当しますか?

質問内容:
 療養病床の勤務医です。
 「医療事故調査制度」が始まり5か月が経過しました。療養病床とはいえ、決して「医療事故」とは無縁ではありません。
 さて、『法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度』という本に「医療事故調査制度の特徴」(pp9-13)という記述があります。
 以下に抜粋致します。

医療事故調査制度の特徴
特徴1:
 医療機関の自主調査が原則で医療事故調査・支援センターが助ける
特徴2:
 客観的公平な調査であるべきで、法的責任や行政処分につながらない
特徴3:
 当該医療機関による報告と調査が義務化されている
=この法律で言う「医療事故」という用語、その定義は医療法第6条の10と厚生労働省令(2015(平成27)年5月8日厚生労働省令第100号「医療法施行規則の一部を改正する省令」)(☞p.89 資料2)で次のように決められた。
 要するに、①医療開始前の時点で、②医療途中で死ぬことが予期できたこと、③家族に説明するか、診療録に記載するか、当該医療従事者からの事情聴取で判明した、ときには「医療事故」に該当しないことになる。
 こうした「医療事故」該当の有無の判断が、病院等の管理者に委ねられているという難点があるものの、医療事故に該当するとなれば、必ず医療事故調査・支援センターに事故報告し、かつ自主調査を行わねばならないと法律化された意義は大きい。
【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, pp9-13】

 そこで質問なのですが、上記の文面を読みますと、医療開始前の時点で起こり得ることを想定し家族に説明し診療録に残せば「医療事故」には該当しない旨が記載されております。
 となりますと、例えば療養病床で起こり得るような医療事故(?)と言えば、ア)CVC挿入に伴うトラブル、イ)転倒→骨折に伴うトラブル、ウ)窒息?→急変などが代表的なものになりますので、例えば、入院した時点で、偶発的にある一定の割合で起こり得る事項に関してはきちんとインフォームドコンセントを取っておき診療録に記載すれば、仮にウ)のようなトラブルが起きた際にも、ご家族には、「夜間は一人のスタッフが約20名の患者さんの対応にあたりますので、全員の患者様に対して、滞りなく吸痰することには限界があります。そうした背景もあり、発見された時点ではすでに呼吸が停止しておりました。」という事実説明を行い、家族から「医療過誤ではないのか?(=看護師の「目配り」不足?)」と追求されても、「起こり得る偶発的な危険性に関しては入院時に説明したとおりです」と回答し、医療事故には該当しないと判断すれば良いのでしょうか?
 アドバイス頂けましたら幸いです。


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 https://community.m3.com/v2/app/messages/2503351


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