医療事故調査制度に関するQ&A [医療事故調査制度]
医療事故調査制度に関するQ&A
Q4:
「死亡する可能性がある」ということのみ説明や記録がされていた場合は、予期したことになるのでしょうか?
A4:
医療法施行規則第1条の10の2第1項第11号の患者又はその家族への説明や同項第2号の記録については、当該患者個人の臨床経過を踏まえ、当該患者に関して死亡又は死産が予期されることを説明していただくことになります。
したがって、個人の病状等を踏まえない、「高齢のため何が起こるかわかりません」、「一定の確率で死産は発生しています」といった一般的な死亡可能性についてのみの説明又は記録は該当しません。
【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, p67】
2016-03-19 14:58
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