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ストレスチェック・面接指導における法的留意点 [ストレスチェック制度]

ストレスチェック・面接指導における法的留意点

Ⅰ. はじめに

Ⅱ.主な法的疑問点と回答例
1.産業医等の実施者のふるまい(消極・積極)に伴う法的責任
【問い】
 制度運用への関与に消極的な実施(予定)者から:高ストレス状態と判明した者も放置したいが,それでも法的責任を負わずに済むか。
 同じく積極的な実施(予定)者から:高ストレス状態と判明した者を放置できないので,可及的速やかに事業者や関係者に対応上の注意を喚起したいし,就業上の措置も伝えたいが,法的責任は負わないか。
【回答例】
 消極的な実施(予定)者に向けて:この制度は,本人の自発性を重視しており,その運用面の詳細について審議を行った行政検討会の報告書〔厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」(平成26年12月27日)(以下,SC検討会報告書という)〕にも,本人が検査結果を事業者に伝えない選択をしたため,組織として実効的対策を講じられなくても,産業医などの実施者が法的責任を負うことにはならない旨が明記されている(4(6)エ)。
 しかし、制度の実施者などの立場にありながら,①事業者への情報伝達の勧奨,②面接指導の申出の勧奨,③面談により状態を直接確認したうえでの事業者への注意喚起などを一切行わなければ,過失責任を負う可能性は残る。
 積極的な実施(予定)者に向けて:結論的に,なるべく直接,少なくとも補助者による間接的な面談により状態を確認したうえで,事業者に「注意喚起」するレベルの措置であれば違法とはならず,むしろ望まれる〔前掲報告書4(6)エ,厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月)(以下,SCマニュアルという)43,57頁〕。
 【三柴丈典:ストレスチェック・面接指導における法的留意点. 精神科治療学 Vol.31 31-36 2016】
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