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医療事故調査の流れ [医療事故調査制度]

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 遺族と医療機関との関係で見れば、医療機関が行うのは、A)医療事故調査・支援センターへの事故報告(法第6条の10第1項)とB)事故調査及びその結果報告(医療法第6条の11第1項、第4項)である。これに対応して遺族は、A)医療事故調査・支援センターへの事故報告前に医療機関から省令で定める事項[事故日時、場所、状況、調査の実施計画の概要、調査制度の概要]の説明を受ける(医療法第6条の10第2項)ことができ、B)医療事故調査・支援センターへの結果報告前に医療機関から省令で定める事項[事故日時・場所・診療科名、病院名称・所在地・管理者氏名・連絡先、被害者性別・年齢、調査項目手法及び結果]の説明を受ける(医療法第6条の11第5項)ことができる。
 次に、医療事故調査・支援センターと医療機関との関係から眺めれば、上記A)事故報告とB)調査結果報告を医療機関から医療事故調査・支援センターが受けるのが根幹である。その上で、医療事故調査・支援センターは、病院管理者又は遺族からの調査依頼があったときは必要な調査を行い(医療法第6条の17第1項)、病院管理者に対し調査に必要な説明を求め資料の提出を求める(医療法第6条の17第2項)ことができるばかりか、この求めを拒んだ医療機関はその旨を公表される(医療法第6条の17第4項)ことになる。
 さらに遺族と医療事故調査・支援センターとの関係では、遺族は医療事故について医療事故調査・支援センターによる調査を依頼することもできる(医療法第6条の17第1項)とある。
【編/医療と法ネットワーク 法律家と医師が解明する・動き出す医療事故調査制度. SCICUS, 東京, 2015, pp8-9】
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