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中外製薬の特許訴訟控訴審 [医療]

中外製薬の特許訴訟控訴審
 「後発薬」の侵害認める
 ジェネリックに逆風も

 中外製薬が自社の薬の製法特許を侵害しているとして、後発医薬品メーカーなどを訴えた訴訟の控訴審判決が25日、知的財産高裁の大合議であった。設楽隆一裁判長(同高裁所長)は「製品の本質的な部分に違いはない」として、特許侵害を認めて販売の差し止めを命じた一審・東京地裁判決を支持。後発医薬品メーカー側の控訴を棄却した。

 先行者の権利を保護する内容で、後発薬(ジェネリック)開発に影響が出る可能性もある。
 …(中略)…
 後発薬は、医薬品の特許の期間が切れた後に別のメーカーが同じ有効成分で製造・販売する。価格を抑え、患者の負担を減らす効果があり、近年、日本でも普及が進む。
 中外製薬のオキサロール軟こうは、有効成分を構成する物質に関する「物質特許」の期限は切れていたが、後発薬の発売時点で製法特許は有効だった。訴訟では製法に関する特許侵害の有無が争われた。
 …(中略)…
  
知財紛争に詳しい牧野和夫弁護士の話
 薬の製法特許の有効性を認め、権利範囲を広く解釈した今回の知財高裁判決は、特許保護に向かう判断として評価できる。
 最高裁は昨年6月の判決で、同じ成分の薬を異なる方法で造っても構造や特性が同じなら特許侵害に当たるとしており、特許保護の流れの判断が続いている。
 製法特許の権利保護の範囲がこれまでより広く解釈されたことで、今後も新薬の開発意欲が維持されるだろう。一方で、後発医薬品メーカーには逆風になり、安価なジェネリック医薬品が普及しにくくなる可能性もある。
 【2016年3月26日付日本経済新聞・社会】
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